法定労働時間

■ 法定労働時間

Statutory Working Hour

労働基準法で定められている労働時間限度のこと。
法定労働時間は、1947年週48時間、1988年週46時間、1991年週44時間と変遷してきました。1997年4月からは、1日に8時間、1週間に40時間を超えては労働できないと定められました(特例措置対象事業場は44時間)。この労働時間には、休憩時間、構内自由時間は含めず、使用者の指揮命令下にある実作業時間、手待時間、準備整理時間のことをいいます。また、管理監督者、機密事務取扱者、監視労働従事者、農業畜産水産従事者はその適用から除外されます。なお、各事業所が就業規則などで定めた労働時間のことを「所定労働時間」といいます。



 

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