不渡り

■ 不渡り

Dishonor

手形の決済日に、手形支払人の当座預金の残高不足、または、手形支払人に口座取引そのものがないため、決済が出来ないことを手形の不渡り(1号不渡り)といいます。不渡りを6か月間に2回出すと取引停止処分となり、その後2年間金融機関での当座取引が停止になり、融資も受けられなくなります。
不渡りにはこの他に、偽造変造(2号不渡り)、形式不備(3号不渡り)、依頼返却(4号不渡り)があります。



 

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