ビジネスマナー常識ガイド > ビジネス用語 は行 > 不当労働行為
労働組合法では、会社が次の不当労働行為を行うことを禁じています。 (1)労働組合の結成やその活動に対して解雇や不利な扱いをすること (2)労働者の代表者との団体交渉を拒むこと (3)労働組合の結成や運営に支配介入すること (4)労働者が労働委員会に不当労働行為を申立てたことに対して、解雇や不利な扱いをすること
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