大規模小売店舗立地法

■ 大規模小売店舗立地法

Large-Scale Retail Stores Location Law

百貨店やスーパーなどの大型店舗の設置者に対して周辺環境への適切な配慮を求める法律のこと。
大型店が新たに出店することにより、交通渋滞や騒音など周辺地域の生活環境の影響を配慮する目的で、2000年6月に施行されました。対象となるのは、店舗面積が1000平方メートルを越える店舗で、各都道府県と政令指定都市が運用主体となります。新たに大型店舗を出店・増床しようとする場合は、事前に運用主体である各都道府県または政令指定都市への届出が必要で、地域住民に対する説明会や協議を行う必要があります。



 

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