大規模小売店舗法

■ 大規模小売店舗法

Large-Scale Retail Stores Law

正式名称は「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関わる法律」で1973年に成立しました。「大店法」とも呼ばれます。
中小小売業者の保護を目的に、第一種が店舗面積3000u(政令都市は6000u)以上、第二種が500u以上の出店には届け出が必要となり、地元商店街などとの同意が必要としました。結果として大型小売店の新規出店が規制され、日米構造協議などで批判され、その後規制緩和されました。新たに「大規模小売店舗立地法」が成立し、2000年廃止されました。



 

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