セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)

■ セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)

Sexual Harassment

1999年の改正男女雇用機会均等法によって、事業主にセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)の防止を義務づけました。
セクハラとは、相手の意に反する性的な言動で、それによって仕事上で一定の不利益を与えたり、職場環境を悪化させることです。
セクハラ防止のために事業主が配慮すべき3事項が定められています。(1)事業主のセクハラ防止の明確化と労働者への周知、(2)セクハラ相談・苦情への対応、(3)セクハラが生じた場合の事後の迅速かつ適切な対応。



 

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