解雇

■ 解雇

会社が一方的に従業員との労働契約を解約すること。
従業員の同意は必要ないが、解雇理由には合理性、相当性が求められます。業務災害による休業、産前産後休業などに関わる解雇は禁止されています。解雇には、普通解雇(病気などの理由)、整理解雇(経営悪化による人員整理)、懲戒解雇(重大な規律違反)、採用内定取消し、試用期間の終了・本採用拒否、契約更新を続けたパートタイマー・契約社員の更新拒否(雇用止め)などがあり、少なくとも30日前に解雇予告するか、30日以上の解雇予告手当を支払わなければなりません(特例を除く)。



 

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